4月3日起,就算你有『永住』『日本人配偶』『永住者的配偶』『在留資格』『留學生』都禁止入境日本,台日之間觀光免簽證也即刻取消,就算你飛到日本,也無法入境。
如果你是以上身份者,今天就要馬上回日本,錯過今天,就無法踏入日本一步。直到日本公告解除鎖國為止。
#日本鎖國
#通知所有計劃回去日本的朋友
法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注)。
4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。
特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
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